「ペイオフ(Pay Off)」とは、万一金融機関が破綻した場合に、預金の一定額を保護する制度です。
お客様が金融機関に預金をされた場合には、その預金に対しては法律(預金保険法)によって自動的に保険がかけられます。これにより、金融機関が破綻した場合でもお客様の預金の一部は保護されます。
2005年4月からのペイオフ全面解禁後、この制度により保護される範囲は、原則として1金融機関につき1預金者あたり元本1,000万円までとその利息となります。
同一の預金者が破綻した金融機関に複数口座を持っている場合、名寄せをしたうえで預金を合算し、預金の総額を確定します。
元本1,000万円とその元本に係る利息を超える部分および預金保険の対象外の預金については、金融機関の財産状態に応じて預金者に支払われるため、一部カットされることもあります。
なお、家族名義への分散については、贈与等によらず、単なる「名義の借用」となっているものは預金保険制度による保護の対象になりません。
商品の分類 | 平成14年4月~ 平成17年3月 |
平成17年4月~ | |
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預金保険の対象商品 | 当座預金、普通預金、別段預金 | 全額保護 | 利息のつかない等の条件を満たす預金は全額保護 |
定期預金、貯蓄預金、通知預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(保護預り専用商品に限ります)など(※1) | 合算して元本1,000万円までとその利息等(※2)を保護 1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります。) |
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預金保険の対象外商品 | 外貨預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの) | 保護対象外 (破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます[一部カットされることがあります。]) |
ペイオフは、金融機関が破綻するという万一の場合のための制度で、健全な金融機関とお取引されている限り、ご心配されることはありません。
当行はきめ細かな店舗網を有し、地元でのシェアも高く、安定した経営基盤を築いています。
当行では、ペイオフに関するご相談・ご照会窓口として、国内店全店(出張所を含む)に「ペイオフ相談窓口」を設置しています。
また、お電話でのご相談窓口として「ペイオフ相談専用フリーダイヤル」を設置しています。
ペイオフ相談専用フリーダイヤル
0120-880643
受付時間:平日(窓口営業日)9:00~17:00
また、預金保険制度に関する詳しい情報は、
金融庁ホームページ(預金保険制度(ペイオフ本格実施))(クリックすると別ウィンドウが開きます)
預金保険機構ホームページ(預金保険制度の概要)(クリックすると別ウィンドウが開きます)
をご覧ください。