安全なお取引のために
お客さまが各種金融犯罪の被害にあわれぬよう、事例や注意点をまとめました。
以下の内容をよくご確認いただき、十分ご注意ください。
1.各種事例・注意点
2.預金の不正な払出の防止のために
3.偽造や盗難によるキャッシュカード被害にあったら
1.各種事例・注意点
偽造キャッシュカードによる不正出金にご注意ください!
偽造キャッシュカードによる不正出金とは
キャッシュカードの磁気データ等を盗み取り(スキミング※)、キャッシュカードを偽造し、お客さまの預金を不正に出金する犯罪手口のことです。
※スキミングとは
専用の機器を利用し、キャッシュカード(磁気カード)に書き込まれている磁気データを盗み取り、別の磁気カードにキャッシュカードのデータを書き込み、全く同じ情報を持つ別のカードを作成することです。
被害にあわないために
ATMをご利用の際には、周辺に不審な機器(特にカード挿入口)がないかご注意ください。また、ゴルフ場等で貴重品を預けるセーフティーボックスのご利用の際等で暗証番号を設定する際は、キャッシュカードとは違う暗証番号を設定してください。
手口の概要
- セーフティーボックス等に保管しているキャッシュカードを一時的に持ち出し、スキミングによりキャッシュカードの磁気データを盗み取り、キャッシュカードを偽造する。併せて、セーフティーボックス等の暗証番号を隠しカメラで盗撮し偽造カードで出金する。
- ATMのカード挿入口に、カード読み取り機を設置し、利用者のキャッシュカード挿入時に磁気データを盗み取り、キャッシュカードを偽造する。併せてATM周辺に、隠しカメラを設置し、キャッシュカードの暗証番号を盗撮し偽造カードで出金する。
ICキャッシュカードへのお切り替えをお勧めします
ICキャッシュカードは、偽造や不正な読み取りが困難なキャッシュカードですので、是非、ICキャッシュカードへのお切り替えをお勧めします。
ICキャッシュカードへの切替方法は、お近くの当行窓口にお問い合わせください。
1.各種事例・注意点
SMS送信サービスのご案内
SMS送信サービスについて
携帯電話のショートメッセージ機能(SMS)を利用した情報配信サービスです。
SMS送信サービスでは、当行に連絡先として携帯電話番号をお届けいただいているお客さまへ、商品・サービスやキャンペーン、セミナー等のご案内をお届けいたします。
なお、当行SMSによる各種ご案内等の詳細は、リンク先の当行ホームページをご覧いただくことになります。
送信元の電話番号
当行のSMSは、以下の電話番号から送信いたします。
お客様が契約されている携帯電話会社 | SMS受信時に表示される電話番号 |
---|---|
ドコモ、au、楽天モバイル | 0120-880-643 (北九州銀行コールセンター) |
ソフトバンク | 247321 (ソフトバンク固有の番号) |
-
※
2024年3月22日以前にソフトバンク宛送信したSMSは0032069000から発信しております。
※
上表の当行電話番号の末尾等に「#」などの記号を追加し、当行の電話番号に類似させた番号で発信される偽のSMS送信が確認されています。
当行から発信のSMSには電話番号以外の記号等がつくことはありませんのでご注意ください。
ご注意事項
当行のSMSと迷惑メール(フィッシング等)を見分けるため、当行では以下のルールにもとづいてSMSを送信いたします。
- 当行のSMSでは、上記のとおり決められた電話番号以外からは送信いたしません。
- 当行のSMSは、ログイン情報やパスワード、暗証番号等をご入力いただくことはありません。
- 当行のSMSに対して返信することはできません。
- SMSの受信料は無料ですが、受信したSMS内のリンクをクリックした後のインターネット通信料等は、お客さまのご負担となります。
SMSの送信停止について
SMSの送信を希望されないお客様、本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
連絡先 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
株式会社北九州銀行 (コールセンター) |
北九州市小倉北区 堺町1丁目1番10号 |
0120-880-643 受付時間/9:00~17:00 (銀行休業日を除きます) |
1.各種事例・注意点
メール配信サービスのご案内
メール配信サービスについて
メール機能を利用した情報配信サービスです。
メール配信サービスでは、当行のスマホポータルアプリまたはインターネットバンキングにご登録いただいているお客さまへ、商品・サービスやキャンペーン、セミナー等のご案内をお届けいたします。
なお、当行のメール配信による各種ご案内の詳細は、リンク先の当行ホームページをご覧いただくことになります。
送信元のメールアドレス
当行のメール配信サービスは、以下のメールアドレスから送信いたします。
@以降が下記ドメイン以外の送信元のメールは、当行とは一切関係ございませんのでご注意ください。
送信者 | 送信元メールアドレス |
---|---|
山口FG | xxxx@ymfg.co.jp |
北九州銀行 | xxxx@kitakyushubank.co.jp |
北九州銀行 | xxxx@kitakyushubank.chance.co.jp |
ご注意事項
当行のメール配信と迷惑メール(フィッシング等)を見分けるため、当行では以下のルールにもとづいてメールを送信いたします。
- 当行のメール配信では、上記のとおり決められたメールアドレスのドメイン以外からは送信いたしません。
- 当行のメールから暗証番号等を聞きとることや、ご入力いただくページへ遷移することはありません。
- 当行のメール配信に対して返信することはできません。
メールの配信停止について
メールの配信を希望されないお客さまは、下記リンクより配信停止ができます。
※システムの障害発生時等、重要なお知らせについては停止されませんのでご了承ください。
配信停止はこちらから
また、本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
連絡先 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
株式会社北九州銀行 (コールセンター) |
北九州市小倉北区 堺町1丁目1番10号 |
0120-880-643 受付時間/9:00~17:00 (銀行休業日を除きます) |
1.各種事例・注意点
金融機関の職員や警察官を名乗る者によるカード詐欺被害にご注意ください!
事例
加入電話に電話をかけ、金融機関の職員や警察官を名乗って、
- あなたのキャッシュカードが偽造され、預金が引出されている
- 銀行員が犯人グループの中にいる
- 被害は補償できるので、引出された預金は取り戻せる
- 今持っているキャッシュカードは破棄した方がよい
- 代わりの者がキャッシュカードを受取りに行く
などと言い、自宅に訪れてキャッシュカードを受取り暗証番号も聞き出して、お客さまの口座からATMで現金を引出す詐欺事件です。
被害にあわないために
~ キャッシュカードは絶対他人に渡さない。 ~
~ 暗証番号は絶対他人に教えない。 ~
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◎
金融機関の職員や警察官が訪問して、キャッシュカードをお預りしたり、暗証番号をお聞きしたりすることは、絶対にありません。
-
◎
申し出を断り、家族や身近な人、最寄の警察署等にご相談ください。
1.各種事例・注意点
「振り込め詐欺(恐喝)事件」にご注意ください!
「振り込め詐欺(恐喝)事件」とは、いわゆる「オレオレ詐欺(恐喝)事件」や「架空請求詐欺(恐喝)事件」、「融資保証金詐欺事件」、「還付金等詐欺事件」の総称です。
これらの詐欺は、口座に振り込ませる形態であり、「すぐに振り込まない」「一人で振り込まない」といった注意が必要です。
いわゆるオレオレ詐欺(恐喝)事件
いわゆるオレオレ詐欺(恐喝)事件とは
お客さまの大事な家族になりすまし、次のような口実を用い、「事を穏便に済ませたい」「身内の恥は他言できない」等と思い込ませ、金銭を騙し取る詐欺(恐喝)事件をいいます。
- 交通事故を起こした。示談金や修理費が必要。
- 友達の保証人になった。返済金が必要。
- 子供ができた。中絶費用が必要。
また、次のような特徴もあります。
- 振込先の銀行口座や郵貯口座を指定し、振込機を使って振込むように指示したり、銀行の窓口には示談金の話を相談しないように等、指示がある。
(ただし、最初の電話では送金の請求をしないこともあります) - 本人は泣いて話せる状態ではない等と言って、警察官や暴力団員、裁判官、弁護士等を名乗る様々な人物数名が交替で電話に出てくる。
被害にあわないために
~ すぐに振り込まない。一人で振り込まない。 ~
- 電話では、必ず最初に相手から名乗らせるようにしてください。
- すぐにお金を振り込まず、電話を切ってから折り返し電話をかけ、必ず事実を確認してください。(相手が警察官や弁護士を名乗っているときは、相手の所属する警察署や法律事務所を聞き、いったん電話を切ってから、NTTの番号案内【104番】等で調べた電話番号に折り返し電話をかけて確認してください。)
- 事実が確認できないときは振り込まないでください。
-
※
各種名簿等であらかじめご家族のお名前等を調べている場合もあります。
-
※
警察官が事故当事者の家族に示談を勧めることはありません。また、弁護士や保険会社社員等も、当事者の家族に電話ですぐ示談金を振込むよう要求することはありません。
-
◎
不審に思われたら、家族や身近な人、最寄りの警察署等にご相談ください。
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◎
詳しくは警察庁のホームページ(警察総合相談電話番号)をご覧ください。
架空請求詐欺(恐喝)事件
架空請求詐欺(恐喝)事件とは
郵便、インターネット等を利用して不特定多数のお客さまに対し、次のような架空の事実を口実とした料金の請求を送り、金銭を騙し取る詐欺(恐喝)事件をいいます。
- 「電子消費使用料」「アダルトサイト利用料」等、何に対する請求か分かりにくいもの。
- 「最終警告」「介入通知書」等、法的根拠があるかのような誤認を与えるもの。
被害にあわないために
~ すぐに振り込まない。一人で振り込まない。 ~
次のような場合は架空請求や不正請求である可能性が高いといわれています。
- 問い合わせ先が携帯電話番号である。フリーダイヤルも併記してあるがつながらない。
- 企業からの請求だが、銀行振込先が個人名義である。
-
◎
不審な点があった場合は、絶対に、記載されたEメールアドレス等に返信したり、お問い合わせ先電話番号に電話しないでください。
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◎
不審に思われたら、家族や身近な人、最寄りの警察署等にご相談ください。
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◎
詳しくは警察庁のホームページ(警察総合相談電話番号)をご覧ください。
融資保証金詐欺事件
融資保証金詐欺事件とは
実際には融資しないにも関らず、融資勧誘のはがきやメール等を送付し、その後融資を申し込んだ者に対し、「あなたは借入金多数として登録があり融資できない。しかし、保証協会費を納めてその登録をいったん抹消すれば融資を受けることができる。これは国の制度です」等、保証金等を名目にして、金銭を騙し取る詐欺事件をいいます。
被害にあわないために
~ すぐに振り込まない。一人で振り込まない。 ~
- いかなる名目であっても、融資を前提に現金を振り込ませることは正規の貸金業者では考えられません。
- 国の制度として保証協会費を納めると借入金データが抹消される制度はありません。
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◎
不審に思われたら、家族や身近な人、最寄りの警察署等にご相談ください。
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◎
詳しくは警察庁のホームページ(警察総合相談電話番号)をご覧ください。
還付金等詐欺事件
還付金等詐欺事件とは
市役所、税務署や社会保険事務所などの職員を名乗り、医療費、税金や保険料などの還付金名目で、あたかも還付する手続であるかのように装ってスーパー等のATMまで誘導し、携帯電話の指示によりATMを操作させて、お客さまの口座から相手方口座へ現金を振り込ませる詐欺事件をいいます。
被害にあわないために
~ すぐに振り込まない。一人で振り込まない。 ~
- 銀行・スーパー等に設置のATMからは、還付の手続はできません!
- ATMコーナーで、携帯電話をご利用のお客さまには、振り込め詐欺をはじめとする犯罪被害防止の観点から、行員などがお声かけさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
-
◎
定額給付金の給付等をかたった不審な電話や郵便を受けた場合は、すぐに最寄の警察署までご相談いただくか、相談窓口(総務省ホームページ)をご覧ください。
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◎
不審に思われたら、家族や身近な人、最寄の警察署等にご相談ください。
-
◎
詳しくは警察庁のホームページ(警察総合相談電話番号)をご覧ください。
1.各種事例・注意点
インターネットバンキングを悪用した詐欺にご注意ください!
他行において、保証料の還付やリフォーム代金の返金のためと偽ってお客様にインターネットバンキングに加入させ、パスワード等を聞き出したうえで、お客様の預金から振込を行うという詐欺が発生しています。
おもな手口
公的機関を装い「保証料を還付するため、インターネットバンキングを申込む必要がある」と偽りお客様の取引銀行・口座番号等を聞きだします。
後日、ご自宅にお客様の口座番号や仮確認用パスワードがあらかじめ記入された利用申込書送付されてきます。
お客様が申込書を記入捺印のうえ郵送された後、銀行からお客様あてに「ご利用開始のお知らせ」が届くころを見計い、再度公的機関を装う者から電話で「還付手続のためにパスワード等を教えてほしい」と言われ回答したところ、直ちにお客様になりすましてインターネットバンキングにより不正な振込みを行うというものです。
被害にあわないために
- 「契約者番号」、「利用者ID」や「ログインパスワード」は厳重に管理し、第三者に知られることのないよう注意願います。また、ご利用の開始にあたっては「仮ログインパスワード」や「仮取引実行パスワード」を第三者に教えないでください。
- お客様のお名前や口座番号等が記載されている利用申込書と返信用封筒が郵送されてきても使用しないでください。
ただし、サービスのご案内のために当行から利用申込書および返信用封筒等をご郵送させていただいたり、窓口にてお渡しすることがございます。その際にお客様のお名前等があらかじめ記載されていることはございませんのでご注意ください。 - 保証料の還付やリフォーム代金等の返金にインターネットバンキングが利用されることはありません。当行行員や公的機関を名乗る者がお客様のパスワード等を電話や電子メールでお尋ねすることはありません。
※
お申込みに関して不審な点やお心当たりのないお取引がございましたら、下記へご連絡ください。
082-247-2379
受付時間 平日9:00~17:30
0120-001748
受付時間 平日00:00~9:00 17:30~24:00 土日祝日00:00~24:00
1.各種事例・注意点
「スパイウェア」にご注意ください!
「スパイウェア」とは
「スパイウェア」とは、電子メール等インターネットを経由して、知らないうちにお客さまのパソコンに侵入し、パスワード等の個人情報を第三者に送信してしまうプログラムのことです。
最近、他の金融機関において、スパイウェア等がお客さまのパソコンに不正に侵入し、インターネット・バンキングのパスワード等が不正に入手され、お客さまの預金が第三者に不正に振込されるという悪質な事件が発生しておりますので、ご注意ください。
被害にあわないために
~ スパイウェアの侵入を防ぐため、以下のことをご注意ください。 ~
- インターネットバンキング専用のウィルス対策ソフト「Rapport(ラポート)」を導入するRapport(ラポート)は、当行がインターネットバンキングをご利用のお客様に無償提供するインターネットバンキング専用のウィルス対策ソフトです。
- OSのバージョンやブラウザのバージョンにより一部機能が動作しないこともございますので、つぎのとおりご利用環境の確認をお願いいたします。
・Rapportの動作環境はこちら
・Windowsのバージョンの確認方法はこちら - Rapport(ラポート)のダウンロードはこちら
- 利用するパソコンには市販のウィルス対策ソフトを導入し、最新のパターンファイルでご利用されていることを確認してください。
- 心当たりのない電子メールおよび添付ファイルを不用意に開かぬようご注意ください。
- 信頼できないプログラムを不用意にダウンロードしたり、実行したりしないようご注意ください。
- インターネットカフェ等不特定多数の人が利用できる場所に設置されているパソコンを使ってのインターネットバンキングの取引はお控えください。
- 個人のお客さまについては、ブラウザからきたきゅうインターネットバンキングにログインした際、法人のお客さまについては、法人インターネットバンキングにログインした際に、前回のログイン日時が表示されます。不審なログイン日時がないか、都度ご確認ください。
※
万一、不審な取引等をご確認された場合は、下記へご連絡いただくとともに、最寄の警察署にもご相談いただくようお願いいたします。
082-247-2379
受付時間 平日9:00~17:30
0120-001748
受付時間 平日00:00~9:00 17:30~24:00 土日祝日00:00~24:00
1.各種事例・注意点
「フィッシング詐欺」にご注意ください!
フィッシング詐欺とは
「フィッシング(Phishing)」とは、銀行等の企業からのメールを装い、メールの受信者に偽のホームページにアクセスするよう仕向け、そのページにおいて個人の金融情報(クレジットカード番号、ID、パスワード等)を入力させるなどして個人の金融情報を不正に入手するような行為であり、その情報を元に金銭をだまし取られる被害が欧米を中心に広まっています。
我が国においても偽のホームページが開設されるとともに国内初の金銭的な被害が確認される等、今後の被害の増加が懸念されます。
(当行においては、現在、フィッシング詐欺の事実は確認されておりません)
被害にあわないために
不自然な形で個人の金融情報(クレジットカード番号、ID、パスワード等)を聞き出そうとするメールに対しては、メールを送信してきたとされる企業の実際のホームページや窓口に問い合わせて確認する等ご注意ください。
また、金銭をだまし取られる等被害を受けた場合は最寄りの警察署までご相談ください。
-
※
法人インターネットバンキングサービスをご利用のお客さまは、「電子証明書方式」によりサービスをご利用ください。
-
※
当行では、電子メール等により、暗証番号・口座番号・インターネットバンキングのパスワード等をお尋ねするようなことは一切ありません。
安全にご利用いただくために
当行では、当行ホームページにおいてお客さまの個人情報を入力いただく場合は、SSLによる暗号通信を行っております。
SSL(secure sockets layer)とは
米Netscape社によって提唱された通信方式のこと。インターネットで通信するデータの安全性を確保するために、データを暗号化・認証し、第三者によるデータの盗用や改竄(かいざん)を防ぎます。
なお、都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口では、フィッシング110番を開設し、フィッシングに関する情報提供を受け付けております。
また、警察においては、詐欺等の被害を防止するため、これに至らない段階のフィッシング行為の防止、取締りを推進しております。
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※
不審に思われたら、最寄りの警察署等にご相談ください。
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※
詳しくは警察庁のホームページ(フィッシング110番)をご覧ください。
1.各種事例・注意点
「ファイル交換ソフト」の利用にご注意ください!
他行において、ファイル交換ソフトを使用していたお客さまがパスワード等を盗みとられ、お客さまの口座から身に覚えのない振込がされるという悪質な事件が発生しています。
インターネットバンキングをご利用のお客さまにおかれましては、以下の点にご注意願います。
「ファイル交換ソフト」とは?
インターネットを介して不特定多数のコンピュータの間でファイルを共有するソフトです。
被害にあわれないために
「スパイウェア」にご注意ください!、「フィッシング詐欺」にご注意ください!とともに、以下の点についてご注意願います。
- インターネットバンキングを利用するパソコンでファイル交換ソフト(Winny、share、ライムワイヤー等)を利用しないでください。ファイル交換ソフトの設定を誤ると、パソコン内の重要な情報が流出する惧れがあります。
- パスワードを他人に知られることのないよう厳重に管理し、パスワード等を記載したファイル(テキスト・ワード・エクセル等)をパソコンに保存することのないよう、十分にご注意ください。
※
万一、不審な取引等をご確認された場合は、下記へご連絡いただくとともに、最寄の警察署にもご相談いただくようお願いいたします。
082-247-2379
受付時間 平日9:00~17:30
0120-001748
受付時間 平日00:00~9:00 17:30~24:00 土日祝日00:00~24:00
1.各種事例・注意点
「金融機関を偽装して郵送されるCD-ROM」にご注意ください!
最近、他の金融機関において、金融機関を差出人と詐称して郵送されたCD-ROMをパソコンにインストールしたところ、インターネットバンキングのパスワード等が不正に入手され、お客様の預金が第三者に不正に振込されるという悪質な事件が発生しておりますので、ご注意ください。
被害にあわないために
-
(1)
当行では、CD-ROMでソフトウェアをお送りするようなことは、一切行っておりません。万一、当行名でCD-ROMが送付された場合は、絶対にパソコンに挿入しないでください。
-
(2)
個人のお客様については、ブラウザからきたきゅうインターネット・モバイルバンキングにログインした際に、法人のお客様については、法人インターネットバンキングにログインした際に前回のログイン日時が表示されます。不審なログイン日時がないか、都度ご確認ください。
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(3)
今回の事例以外にも、他の金融機関において、お客さまのパソコンにスパイウェアを侵入させ、パスワード等を不正に入手し振込出金するといったケースが報告されています。心当たりのない電子メールや添付ファイルは不用意に開かないよう、また、フリーソフトを安易にダウンロードしないよう十分にご注意ください。
※
万一、当行名でCD-ROMが郵送された場合、また不審な取引等をご確認された場合は、下記へご連絡ください。
082-247-2379
受付時間 平日9:00~17:30
0120-001748
受付時間 平日00:00~9:00 17:30~24:00 土日祝日00:00~24:00
1.各種事例・注意点
「クレジットカードショッピング枠の現金化」を案内する広告サイトにご注意ください!
クレジットカードには、商品やサービスを購入し、代金を後払いにする「ショッピング」の機能と、お金を借り入れる「キャッシング」の機能があり、それぞれに利用できる金額が設定されています。
「クレジットカードショッピング枠の現金化」とは、本来商品やサービスの代金を後払いするために設定されている「ショッピング」の利用可能枠を換金する目的で利用することです。
最近、インターネット等で「クレジットカードのショッピング枠を現金化します」という広告が掲載されていることがあります。
換金目的でカードを利用することは、「クレジットカード会員規約」に違反する行為で、カードの利用ができなくなったり、結局は自分の債務を増やすことになります。また、犯罪や思わぬトラブルに巻き込まれるケースもありますので、絶対に行わないでください。
1.各種事例・注意点
銀行を装ったホームページにご注意ください。
最近、銀行の商品を紹介するホームページを作成し、あたかも銀行と関係があるかのように見せかけたホームページを作成する手口が確認されています。
当行ホームページのアドレスは
https://www.kitakyushubank.co.jp/となります。
偽ホームページにはアクセスしないようにご注意ください。
また、インターネットバンキングをご利用のお客さまは、「EV SSL証明書」によりご利用のホームページが、当行の正当なホームページであることをご確認ください。
「EV SSL証明書」による確認方法はこちら
2.預金の不正な払出の防止のために
通帳・カード・お届け印等の保管
保管方法は
盗難通帳・偽造印鑑等による預金の不正な払出の被害にあわないためには、通帳やお届け印はもちろん、キャッシュカードやご本人であることを示す各種資料(運転免許証・パスポート等)についても、別々にかつ厳重に保管されるようお願いします。
また、暗証番号を記載したメモや、暗証番号を推測される手掛かりとなるものも、カードと一緒に保管しないようお願いします。
紛失・盗難の際は
万一、通帳やお届け印、キャッシュカードのいずれか一つでも紛失または盗難にあった場合は、すぐにお問合せ先までご連絡ください。
盗難の場合には、必ず警察にもお届出ください。
-
※
通帳のみを紛失された場合でも、印影から印鑑が偽造されるおそれがあります。
-
※
総合口座(普通預金に定期預金がセットされた口座)の場合には、普通預金の残高がなくても現金が引き出されてしまうことがあります。
-
※
現金自動支払機には、窓口の営業時間外および土曜日・日曜日・祝日にも稼動しているものがあります。
2.預金の不正な払出の防止のために
キャッシュカードの暗証番号の管理
お取り扱いできない番号
当行では、不正利用防止への対応として、第三者に推測されやすい次の(1)、(2)、(3)の番号についてはお取り扱いできません。
現在ご使用中の暗証番号が(1)、(2)、(3)に該当する場合、引き続きATMとデビットカードサービスはご利用いただけますが、暗証番号の変更をお勧めいたします。
なお、暗証番号はキャッシュカードを使用して北九州銀行および山口銀行のATM(共同出張所の一部ATMを除く)で変更することができます。
-
(1)
4桁の同じ数字を使用した番号
(例) 「0000」、「1111」、「2222」、・・・・、「9999」
-
(2)
お客さまの生年月日(または設立年月日)から推測できる番号
(例1) 生年月日が昭和48年(1973年)11月26日の場合
お取り扱いできない番号 内容 1126 「月日」を使用 4811 和暦における「年月」を使用 1973 西暦を使用 4826 和暦における「年日」を使用 (例2) 生年月日が昭和48年(1973年)5月3日の場合
お取り扱いできない番号 内容 0503 「月日」を使用 4805 和暦における「年月」を使用 1973 西暦を使用 4803 和暦における「年日」を使用 4853 和暦における「年月日」を使用 7353 西暦下2桁における「年月日」を使用 -
(3)
当行にお届けの自宅電話番号、勤務先電話番号および携帯電話番号の下4桁と同一の番号
(例)093-513-5200の場合・・・・・「5200」
※
詳しくは、お取引店またはお近くの北九州銀行の窓口にお問い合わせください。
2.預金の不正な払出の防止のために
ATMによる暗証番号の変更手続
暗証番号は、キャッシュカードを使用して北九州銀行および山口銀行のATM(共同出張所の一部ATMを除く)で変更することができます。
-
※
平日、土曜、日曜、祝日ともにご利用できます。
-
※
手数料は不要です。
2.預金の不正な払出の防止のために
1日あたりのATMご利用限度額の設定
1日あたりのATMご利用限度額について、1口座につき個人のお客さまは50万円、法人のお客さまは500万円とさせていただいております。
なお、ATM時間外手数料・カード振込手数料は、ご利用限度額に含みません。
ATMご利用時(お引出し、お振込み)の1口座につき1日あたりのカードご利用限度額を設けさせていただいております。
これは、お客さまの大事なご預金を、振り込め詐欺や偽造・盗難キャッシュカードによる被害からお守りし、お客さまに安心してお取引いただくためのものです。何卒ご理解いただき、ご了承賜りますようお願い申しあげます。
対象カード
-
キャッシュカード(普通預金・総合口座・貯蓄預金)
- 各種ローンカード
対象取引
-
ATMによるお引出し・お振込み・お振替え
※
提携金融機関ATM・コンビニATM・郵貯ATMでのご利用とデビットカード・Bank Payのご利用を含みます。
ご利用限度額
- 個人・個人事業主のお客さま 1口座につき1日あたり 50万円
- 法人のお客さま 1口座につき1日あたり 500万円
1日あたりのご利用限度額の増額または減額
1日あたりのご利用限度額は、お客さまのご希望により、口座ごとに以下のとおり設定することができます。(10万円単位)
-
①
個人・個人事業主のお客さま
指認証用データ登録口座 10万円から1,000万円
指認証用データ未登録口座 10万円から200万円
※
平成29年5月15日(月)から上限額が変更となっております。
上記以前にご利用限度額を200万円超に変更されていたお客さまで、指認証用データ未登録の方は、2019年10月1日(火)をもって200万円に減額しております。
なお、ご自身で一旦200万円以下に減額され、再度200万円を超える金額に設定を希望されるお客さまは、指認証のご登録が必要となります。
※
指認証の詳細につきましては、「指認証のご利用について」をご参照ください。
-
②
法人のお客さま
10万円から3,000万円
- 減額をご希望のお客さまは、当行ATMで簡単にお手続きできます。
振り込め詐欺やキャッシュカードの偽造・盗難など、万が一の被害に備えて、ご利用限度額を減額しておかれることをおすすめします。
- 増額をご希望のお客さまは、お近くのきたきゅう窓口に「お届けの印鑑」・「通帳(またはキャッシュカード)」および「本人確認書類(個人のお客さまは運転免許証など顔写真付きの書類、法人のお客さまは商業登記簿謄本等)」をお持ち願います。
くわしくは窓口でお気軽にお尋ねください。
お問い合わせ先 預金専用フリーダイヤル 0120-880643
(受付時間/9:00~17:00(銀行休業日は除きます)
2.預金の不正な払出の防止のために
指認証のご利用について
当行は、平成29年5月15日(月)より指認証、手ぶら取引の取扱いを開始しました。(取扱開始は各店で異なります。)
指認証とは、当行とお客さまとの間の銀行取引について本人であることの確認手段(以下「本人確認」といいます。)の一つとして用いる確認方法です。当行所定の機器、操作およびお手続きによりお客さまの両手の任意の指の指静脈情報を指認証用データに変換して登録します。お客さまが当行所定の機器(ATM・窓口)をご利用された場合、登録された指認証用データと照合することにより、認証を行います。
指静脈は、第三者が真似をすることができないため、指認証を用いて厳正な本人確認を行うことで、本人への成りすまし等の不正な払出しを防止することができます。
指認証契約・登録について
指認証のご利用にあたっては、あらかじめ指認証契約の締結と指認証用データの登録が必要となります。指認証は利用者が当行所定の窓口にて当行所定の書面による届出を行い、当行所定の機器により、指認証用データを登録した後にご利用いただけます。同時に手ぶら取引の申込みができます。
対象者
18歳以上の個人および個人事業主の方
銀行窓口で指認証用データが登録可能な方
-
(1)
法人、任意団体は対象外
-
(2)
成年後見人等の代理人は対象外
対象口座
-
(1)
指認証
同一店舗内で最大3口座まで登録可能です。
・普通預金(カードローン口座を含む)
・貯蓄預金
※
①ATMカードローンの当貸専用口座を除く
②カードローン口座は手ぶら取引対象外
-
(2)
手ぶら取引
指認証登録された預金口座
※
キャッシュカードを発行していない口座でも、指認証登録をしていただくと、手ぶら取引のお申込みができます。
【登録時必要書類】
-
①
顔写真付の本人確認書類
【顔写真付の本人確認書類の例】
ア.運転免許証
イ.運転経歴証明書
ウ.在留カード
エ.特別永住者証明書
オ.旅券
カ.住民基本台帳カード 等
※
顔写真付の本人確認書類を保有していないお客様は、犯罪収益移転防止法で定められた顔写真付ではない本人確認書類のうち、2つ以上が必要です。
(例)「健康保険証」と「国民年金手帳」
-
②
登録を行う口座の届出印
※
顔写真付本人確認書類で、確認書類のコピーを取ることに了解いただいた場合は、届出印の押印は不要となります。
※
複数口座の申し込みをいただいた場合で届出印が必要な場合は、いづれか一つの届出印が必要となります。
登録手数料
無料
取扱店の範囲
登録及び削除は、指認証装置を設置した当行本支店の所定の窓口で受付けます。
指認証のご利用は、当行所定の指認証装置付ATMおよび窓口にてお取扱いします。
対象取引
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(1)
手ぶら取引サービス
手ぶら取引は、指認証用データを登録された方がお申込みいただけるサービスで、当行所定の指認証装置付ATMおよび窓口で、キャッシュカードや通帳を使用せずに、「ご本人さまを確認するための番号(手ぶら取引番号)+指認証」のみでお取引を行うことができます。
※
手ぶら取引番号は、お客さま本人が希望される任意の6~14桁の英字(大文字)、数字および記号(「/」、「@」、「-」、「.」)を設定していただきます。
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(2)
ATMでのお取引
YMFG3行の指認証装置付ATMでお取扱いします。
【ATMでの取引形態】
取引形態 内容 手ぶら取引 手ぶら取引番号+指認証 カード・指認証併用取引 カード+暗証番号+指認証 ※
ATMでの「手ぶら取引」では通帳を使用しないため、記帳する場合は、別途「通帳記入・繰越」が必要です。
お取引内容(画面メニュー) 手ぶら取引(注) カード・指認証併用取引 お引き出し ○ ○ お預入れ ○ - お振込み(現金以外) ○ ○ 残高照会 ○ - お振替え × ○ カードローン × ○ -
(注)
カードローン(ミニカードを除く)については、手ぶら取引ではお引き出しできません。
【ATM1日あたりのご利用限度額】
※
Aの利用限度額の範囲内でCの利用限度額を超える取引を行う場合、カード・指認証併用取引(カード+暗証番号+指認証)となります。
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(3)
窓口でのお取引
当行本支店の指認証装置付窓口でお取扱いします。
【窓口での取引形態】
取引形態 内容 手ぶら取引 手ぶら取引番号+指認証 指認証取引 暗証番号+指認証 ※
手ぶら取引では有通帳・無通帳どちらでもお取引できます。
指認証取引では通帳が必要となります。お取引内容 手ぶら取引 指認証取引 お引き出し ○ ○ お振込み(現金以外) ○ ○ お振替え ○ ○ カードローン × ○ 税金公共料金お支払い ○ ○ ※
カードローン(ミニカードを除く)については、手ぶら取引ではお引き出しできません。
※
窓口のお取引では1日あたりのご利用限度額に上限はありません。
2.預金の不正な払出の防止のために
ICキャッシュカードのご利用について
当行では、キャッシュカードの不正利用による悪質なカード犯罪からお客様の大切なご預金をお守りするため、ICキャッシュカードを発行しております。
ICキャッシュカードとは、従来の磁気ストライプカードに比べて偽造が困難なICチップを搭載したカードをいいます。
対象カード
普通預金・総合口座のカード
個人および法人のお客様いずれも対象です。
※
現在お持ちの磁気ストライプカードからの切替も、簡単なお手続で行うことができます。
手数料
発行手数料・更新手数料は、当分の間無料とさせていただきます。
なお、カード喪失にともなう再発行手数料は、1枚1,100円(税込)とさせていただきます。
主な特徴
当行のICキャッシュカードは、磁気ストライプ・ICチップ並存型カードで、ATMおよびICキャッシュカード対応ATMのどちらでもご利用が可能です。
ICキャッシュカード対応ATM
当行の国内各営業店(店舗外出張所を含みます)には、現在1台以上のICキャッシュカード対応ATMを設置しております。
なお、ICキャッシュカード対応ATMでは、現在お持ちの磁気ストライプカードもご利用が可能です。
磁気ストライプカードからの切替にかかるお願い
現在ご利用のカードを回収させていただき、ICキャッシュカードの作成・郵送を行います。
このため、10日間程度カードがお使いになれませんが、何卒ご了承ください。
有効期限の表示のあるICキャッシュカードをお持ちのお客様へ
有効期限到来時に新しいICキャッシュカードに更新させていただきます。
2.預金の不正な払出の防止のために
高齢者に対する1回あたりのATM振込制限の設定
平成29年7月18日(火)から、一部のお客さまに対して、ATMご利用時に1回あたりの振込制限を設けさせていただいております。
これは、お客さまの大切なご預金を、還付金詐欺などの振り込め詐欺による被害からお守りし、お客さまに安心してお取引いただくためのものです。何卒ご理解いただき、ご了承賜りますようお願い申しあげます。
対象者
1.当行(グループ行含む)ATM
次のすべての条件に該当されるお客さまは、1回あたりの当行ATMでの振込金額を10万円までとさせていただいております。
①70歳以上の個人および個人事業主の方
②1年6ヶ月の間に当行ATMでの振込がない方
2.他行ATM
70歳以上の個人および個人事業主の方は、1回あたりの他行ATMでの振込金額を10万円までとさせていただいております。
対象取引
ATMによるお振り込み
※
ATMによる現金のお引出しは、引き続き、現在のご利用限度額でご利用いただけます。
1回あたりの振込制限の解除
振込制限の解除をご希望のお客さまは、お近くの窓口に「当該口座のキャッシュカード」および「本人確認書類」をお持ち願います。
※
詳しくは、お取引店またはお近くの北九州銀行の窓口にお問い合わせください。
3.偽造や盗難によるキャッシュカード被害にあったら
預金者保護法に基づくカード被害補償
預金者保護法の規定する範囲内で、個人のお客様のキャッシュカード(ミニカードローンを含む)の偽造・盗難による不正な払戻し被害について補償します。ただし、お客様のカードと暗証番号の管理状況等(お客様の重過失・過失)により当行の補償割合が変わる場合があり、また、補償されない場合もございます。
[お客さまの重過失の事例]
- 他人に暗証番号を知らせた場合
- 暗証番号をキャッシュカード上に書き記した場合
- 他人にキャッシュカードを渡した場合
3.偽造や盗難によるキャッシュカード被害にあったら
預金者保護法に基づくカード規定の規定外のカード被害に対する補償
以下の被害は預金者保護法に基づくカード規定の補償対象外ですが、法の規定する内容に準じて補償いたします。
[補償限度額は1口座につき年間、偽造の場合200万円、盗難の場合100万円]
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(1)
ローンカード(当座貸越専用)の偽造・盗難による被害
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(2)
偽造・盗難カードの被害のうち債券担保の総合口座貸越による被害
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(3)
偽造・盗難カードの被害のうちデビットカード利用による被害
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(4)
法人カード・法人ローンカードの偽造・盗難による被害
ただし、お客様のカードと暗証番号の管理状況等(お客様の重過失・過失)により補償割合が変わる場合があり、また、補償されない場合もございます。
[お客さまの重過失の事例]
- 他人に暗証番号を知らせた場合
- 暗証番号をキャッシュカード上に書き記した場合
- 他人にキャッシュカードを渡した場合