平成27年度税制改正において、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の3)」が創設され、18歳以上50歳未満のお子さま、お孫さま等へ結婚・子育て資金を、非課税にて一括贈与する制度が開始されました。
「きたきゅう結婚・子育て資金一括贈与普通預金(専用口座)〈君たちの未来へ〉」は本非課税措置の適用商品となります。北九州銀行では、お子さま、お孫さま等の夢を叶えるための資金を、大切にお預りいたします。
結婚・子育て資金として贈与された資金を、受贈者名義の金融機関口座にお預入れいただいた場合、実際に結婚・子育て資金として支払われた資金(最大1,000万円まで)が非課税となります。
結婚に際して支払われる資金については、上記、1,000万円の範囲内で最大300万円まで非課税となります。
非課税措置の対象は、贈与により取得した金銭を2025年3月31日までにお預入れいただいた場合となります。(贈与契約後2ヵ月以内にお預入れいただく必要があります)
受贈者の年齢が18歳以上50歳未満の場合、結婚・子育て資金が非課税の対象となります。
契約期間中に贈与者がお亡くなりになられた場合、そのお亡くなりになった日における管理残額は、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税対象になります。
2021年4月1日以後のお預入れからは、受贈者がお孫さま等の場合、その管理残額に対応する相続税額については、2割加算の対象となります。
非課税措置の対象となる結婚・子育て資金は以下のとおりとなります。詳しくは店頭にて照会いただくか、内閣府のホームページまたは国税庁のホームページにも掲載されていますのでご参照ください。
商品名 | きたきゅう結婚・子育て資金一括贈与普通預金(専用口座)<君たちの未来へ> |
お申込および預入期間 | 2015年9月15日(火)から2025年3月31日(月) |
ご利用いただける方 | 直系尊属((曾)祖父母、父母等)から結婚・子育て資金の贈与を受けられた18歳以上50歳未満の個人の方、かつ受贈者(子、孫等)の前年の合計所得が1,000万円を超えていない方。 領収書等に記載された支払年月日と同じ年に専用口座からお引出しください。 |
商品のしくみ |
|
預金の種類 | 普通預金(専用口座) 結婚・子育て資金管理契約を締結していただきます。 |
お預入れ方法 |
|
お預入れ金額 | 10万円以上1,000万円以内 |
お預入れ単位 | 1円単位 |
追加お預入れ |
10万円以上1円単位でお預入れいただけます。 (別途「追加結婚・子育て資金非課税申告書」等の必要書類のご提出が必要です。) |
払戻方法 |
|
利息 |
|
手数料 | 無料です。 |
解約方法 |
下記のいずれか早い日に結婚・子育て資金管理契約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます。(通常の預金口座として引き続きご利用になることはできません。)
|
祖父母さまがお亡くなりになった場合の取扱い |
契約期間中に祖父母さまがお亡くなりになった場合、受贈者は速やかに窓口までお知らせください。
|
その他参考となる事項 |
|
当行が契約している指定紛争解決機関 | 一般社団法人全国銀行協会 連絡先 全国銀行協会相談室 電話番号 0570-017109または03-5252-3772 |
受贈者(お子さま、お孫さま等)のご本人確認書類(原本) | 個人番号カード、各種健康保険証、運転免許証、旅券(パスポート ※2020年2月3日以前に発行したものに限る)、住民基本台帳カード(顔写真付のもの)等 また、2016年1月以降、本預金の口座開設の際にはマイナンバーのご提示が必須となりました。受贈者の個人番号が確認できる、以下のいずれかの書類をご用意ください。
|
受贈者(お子さま、お孫さま等)のご印鑑 | 専用口座開設にあたり、お届けいただくご印鑑をご用意ください。 |
受贈者(お子さま、お孫さま等)の所得証明書類 | 他のご家族等の扶養親族に入っておられず、かつ、お預け入れ前年に収入がある場合、以下の所得証明書類をご用意ください。 源泉徴収票、住民税決定通知書、確定申告書控等 |
合計所得金額に関する確認書 | 確認書は結婚・子育て資金非課税申告書と併せてご提出ください。 |
戸籍謄本または抄本等 (原本) |
直系尊属からの贈与であることを確認させていただくため、贈与者(両親・祖父母さま等)が受贈者(お子さま・お孫さま等)の直系尊属であることが確認できる戸籍謄本(または抄本)または住民票の原本をご提出いただきます。 |
贈与契約書(原本) |
専用口座の開設に先立ち、あらかじめ書面にて贈与者と受贈者との間で贈与契約を締結していただきます。店頭に用紙をご用意しております。
|
結婚・子育て資金非課税申告書 |
非課税措置の適用を受ける金額(お預入れ金額と同額である必要があります)等を記載していただきます。
|
受贈者(お孫さま等)の個人番号確認書類 |
以下のいずれかをご用意ください。
|
贈与資金 |
贈与資金については、以下の方法等にてあらかじめご用意ください。
|
2023年7月3日現在