きたきゅう結婚・子育て資金
一括贈与普通預金(専用口座)

<君たちの未来へ>
次世代を担う子供たちに素晴らしい未来が訪れますように

きたきゅう教育資金一括贈与普通預金(専用口座)

平成27年度税制改正において、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の3)」が創設され、18歳以上50歳未満のお子さま、お孫さま等へ結婚・子育て資金を、非課税にて一括贈与する制度が開始されました。

「きたきゅう結婚・子育て資金一括贈与普通預金(専用口座)〈君たちの未来へ〉」は本非課税措置の適用商品となります。北九州銀行では、お子さま、お孫さま等の夢を叶えるための資金を、大切にお預りいたします。

商品の特徴

  • 結婚・子育て資金として贈与された資金を、受贈者名義の金融機関口座にお預入れいただいた場合、実際に結婚・子育て資金として支払われた資金(最大1,000万円まで)が非課税となります。

  • 結婚に際して支払われる資金については、上記、1,000万円の範囲内で最大300万円まで非課税となります。

  • 非課税措置の対象は、贈与により取得した金銭を2025年3月31日までにお預入れいただいた場合となります。(贈与契約後2ヵ月以内にお預入れいただく必要があります)

  • 受贈者の年齢が18歳以上50歳未満の場合、結婚・子育て資金が非課税の対象となります。

  • 契約期間中に贈与者がお亡くなりになられた場合、そのお亡くなりになった日における管理残額は、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税対象になります。
    2021年4月1日以後のお預入れからは、受贈者がお孫さま等の場合、その管理残額に対応する相続税額については、2割加算の対象となります。


結婚・子育て資金一括贈与普通預金のご利用範囲

非課税措置の対象となる結婚・子育て資金は以下のとおりとなります。詳しくは店頭にて照会いただくか、内閣府のホームページまたは国税庁のホームページにも掲載されていますのでご参照ください。

結婚・子育て資金一括贈与普通預金のご利用範囲
お申込みから払出しまでのフロー

商品の概要

商品名 きたきゅう結婚・子育て資金一括贈与普通預金(専用口座)<君たちの未来へ>
お申込および預入期間 2015年9月15日(火)から2025年3月31日(月)
ご利用いただける方 直系尊属((曾)祖父母、父母等)から結婚・子育て資金の贈与を受けられた18歳以上50歳未満の個人の方、かつ受贈者(子、孫等)の前年の合計所得が1,000万円を超えていない方。
領収書等に記載された支払年月日と同じ年に専用口座からお引出しください。
商品のしくみ
  • 本商品は、租税特別措置法に定められた「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する預金商品です。
  • 贈与者((曾)祖父母、父母等)から受贈者(子、孫等)への結婚・子育て資金の贈与について、本預金をご利用いただいた場合、受贈者1人につき1,000万円(うち結婚資金は300万円)を限度として贈与税が非課税となります。

    1. 受贈者が2015年9月15日から2025年3月31日までに当行に預入れた資金のうち、結婚・子育て資金のお支払にご利用された金額が非課税となります。
    2. 最長で、受贈者が50歳になられた日に結婚・子育て資金管理契約は終了し、結婚・子育て資金以外の支出額および本預金の残額について贈与税が課税されます。
    3. 非課税制度の取扱いは、受贈者1名につき1金融機関(1店舗)に限定されます。
預金の種類 普通預金(専用口座)
結婚・子育て資金管理契約を締結していただきます。
お預入れ方法
  • お近くの当行窓口でお申込みいただけます。
  • 口座開設に先立ち、贈与者と受贈者の間で書面による贈与契約のご締結および受贈者からの所定の申告書(結婚・子育て資金非課税申告書)のご提出が必要です。
  • 贈与契約により金銭等を取得した受贈者は、取得後2か月以内にお預入れいただきます。
  • ATM、インターネット・モバイルバンキング・スマホポータルアプリによるお預入れはできません。
お預入れ金額 10万円以上1,000万円以内
お預入れ単位 1円単位
追加お預入れ 10万円以上1円単位でお預入れいただけます。
(別途「追加結婚・子育て資金非課税申告書」等の必要書類のご提出が必要です。)
払戻方法
  • 原則、口座開設店の窓口でのお引出しとなります。
  • 結婚・子育て資金のお支払いを証明する領収書等(原本)を、窓口にご提出いただいた後に、払出します。
  • 専用口座から払出された後に、業者等へお振込される場合は、請求書等により、資金使途・支払先が確実なものに限定します。
  • 領収書等に記載された支払年月日と同じ年に専用口座からお引出しください。お引出しが同じ年に行われなかった場合、引き出し金は結婚・子育て資金以外の支出として、贈与税の課税対象となります。
利息
  1. 適用金利:店頭表示の普通預金利率を適用します。
  2. 利払頻度:毎年2月、8月の当行所定の日に、お利息をこの預金に組み入れます。
  3. 計算方法:毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を1円とし、1年を365日として日割で計算します。
  4. 金利情報の入手方法:金利は店頭の「きたきゅう金利情報」に表示しています。
  5. その他:課税扱の場合、受取利息から税金20.315%(復興特別所得税を加えた国税15.315%、地方税5%)が差引かれます。
手数料 無料です。
解約方法

下記のいずれか早い日に結婚・子育て資金管理契約は終了します。その場合、本口座はただちにご解約いただきます。(通常の預金口座として引き続きご利用になることはできません。)

  • ①口座名義人が50歳に到達した日
  • ②口座名義人が死亡した日
  • ③残高が0円となり、口座名義人と当行で契約終了の合意があった日
祖父母さまがお亡くなりになった場合の取扱い

契約期間中に祖父母さまがお亡くなりになった場合、受贈者は速やかに窓口までお知らせください。

  1. 別途、亡くなられた事実の分かる公的書類をご提出ください。
  2. 祖父母さま等がお亡くなりになった日以前に支払われた領収書等がある場合は、ご提出ください。
  3. 当行は、お客さまからのご提出により、管理残額(結婚・子育て資金のお支払いに充てられていない金額)をお知らせいたします。
  • 相続税の申告手続きはお客さま等において行うこととなりますので、所轄税務署にお問い合わせください。
その他参考となる事項
  • この預金は、当行本支店の窓口のみでお取扱いします。
  • 当行全体でお一人様につき1口座のみの開設となります。また、当行で本口座を開設した場合に、他の金融機関等で同様の口座を開設することはできません。
  • キャッシュカードの発行はいたしません。
  • この預金は、公共料金等の自動振替、給与等の自動受取り、各種ローンの支払口座としてご利用いただけません。
  • この預金は預金保険の対象であり、当行へお預入れの預金(決済用預金は除きます)について、1預金者あたり元本合計1,000万円までとその利息が保護されます。
当行が契約している指定紛争解決機関 一般社団法人全国銀行協会
連絡先   全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109または03-5252-3772

専用口座開設のお手続きに必要なもの

受贈者(お子さま、お孫さま等)のご本人確認書類(原本) 個人番号カード、各種健康保険証、運転免許証、旅券(パスポート ※2020年2月3日以前に発行したものに限る)、住民基本台帳カード(顔写真付のもの)等
また、2016年1月以降、本預金の口座開設の際にはマイナンバーのご提示が必須となりました。受贈者の個人番号が確認できる、以下のいずれかの書類をご用意ください。
  1. 個人番号カード
  2. 通知カード
  3. 個人番号が記載された住民票
受贈者(お子さま、お孫さま等)のご印鑑 専用口座開設にあたり、お届けいただくご印鑑をご用意ください。
受贈者(お子さま、お孫さま等)の所得証明書類 他のご家族等の扶養親族に入っておられず、かつ、お預け入れ前年に収入がある場合、以下の所得証明書類をご用意ください。
源泉徴収票、住民税決定通知書、確定申告書控等
合計所得金額に関する確認書 確認書は結婚・子育て資金非課税申告書と併せてご提出ください。
戸籍謄本または抄本等
(原本)
直系尊属からの贈与であることを確認させていただくため、贈与者(両親・祖父母さま等)が受贈者(お子さま・お孫さま等)の直系尊属であることが確認できる戸籍謄本(または抄本)または住民票の原本をご提出いただきます。
贈与契約書(原本)

専用口座の開設に先立ち、あらかじめ書面にて贈与者と受贈者との間で贈与契約を締結していただきます。店頭に用紙をご用意しております。

  • 贈与契約日から2か月以内に贈与資金を本口座にお預入れいただく必要がございます。
結婚・子育て資金非課税申告書

非課税措置の適用を受ける金額(お預入れ金額と同額である必要があります)等を記載していただきます。
店頭に用紙をご用意しております。

  • 贈与税の非課税措置を受けるための必要書類となります。
受贈者(お孫さま等)の個人番号確認書類

以下のいずれかをご用意ください。

  1. 個人番号カード
  2. 通知カード
  3. 個人番号が記載された住民票
贈与資金

贈与資金については、以下の方法等にてあらかじめご用意ください。

  1. 現金をご準備いただく方法
  2. 贈与者から専用口座へお振込いただく方法
  3. すでに当行にある受贈者の口座にあらかじめ入金していただき、専用口座開設日に本預金に振替えていただく場合、受贈者がすでに当行にお持ちの口座のご通帳とお届けのご印鑑をお持ちください。
  4. すでに当行にある贈与者の口座にあらかじめ入金していただき、専用口座開設日に本預金に振替えていただく場合、贈与者のご通帳とお届けのご印鑑をご用意ください。
  • 手続き等の詳細につきましては、店頭でお問い合わせください。
  • 税務上等の取扱いについては、税理士等専門家にご相談ください。

2023年7月3日現在

 

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