後見制度支援預金とは?
家庭裁判所の発行した「指示書」に基づく取引に限定(入金取引は除く)して取扱うことで、社会問題化している後見人による不正な預金の引き出しを防止し、お客さまの財産をお守りします。
家庭裁判所が関与することにより、被後見人(預金者)の財産について透明性の高い適切な管理ができ、後見人の財産保護・管理にかかる不測のトラブル等を軽減することができます。
商品の特徴
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後見制度を利用しているお客さま(被後見人)の財産のうち、日常生活で使用しない金銭を管理するための預金口座です。
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家庭裁判所からの指示書に基づく取引(出金・定額自動送金)に限定してお手続きいただくことができます。
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社会問題化している後見人による不正な預金の引き出し等を防止し、お客さまの財産をお守りするものです。
商品のしくみ
商品について
商品名 |
後見制度支援預金 |
取扱店 |
全店 |
ご利用いただける方 |
家庭裁判所が後見支援預金の口座開設についての「指示書」を交付した成年後見人(未成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人は対象外) |
預金の種類 |
普通預金 |
口座開設方法 |
- 家庭裁判所が発行する指示書に基づき開設します。
- 原則、手続きに3営業日要します。
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お預入れ方法 |
- 随時お預入れいただけます。
- 家庭裁判所が発行する指示書は不要です。
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お預入れ金額 |
1円以上 |
お預入れ単位 |
1円単位 |
払戻方法 |
- 家庭裁判所が発行する指示書に基づき行います。
- 原則、手続きに3営業日要し、成年後見口座(小口預金口座)への振替による払戻となります。
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利息 |
- 適用金利:店頭表示の普通預金利率を適用します。
- 利払頻度:毎年2月、8月の当行所定の日に、お利息をこの預金に組み入れます。
- 計算方法:毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を1円とし、1年を365日として日割りで計算します。
- 金利情報の入手方法:金利は店頭の「預金金利のご案内」に表示しています。
- その他:課税扱の場合、受取利息から税金20.315%(復興特別所得税を加えた国税15.315%、地方税5%)が差し引かれます。
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手数料 |
(1)口座開設手数料:22,000円(税込) (2)口座管理手数料: 3,300円(税込・年額) |
解約方法 |
・下記のいずれかに該当した場合には、預金口座を解約させていただきます。
- ①家庭裁判所の指示書に基づき、解約の申出があった場合
- ②後見開始の審判の取消が確定した場合
- ③預金者が死亡し、または失踪宣告が確定した場合
- ④普通預金規定上の解約事由他、解約時点において、預金者または後見人の責めに帰すべき事由により、当行がこの預金口座の継続が困難であると判断した場合
- ⑤法令の改正、経済情勢の変動その他の事由により、当行がこの預金の継続的な提供が困難であると判断した場合
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その他参考となる事項 |
- この預金は、当行本支店の窓口のみでお取扱いします。
- 当行全体でお一人様につき1口座のみの開設となります。
- 成年後見口座(小口預金口座)への振替による払戻となり、現金での払戻はいたしません。
- キャッシュカードの発行はいたしません。
- 総合口座のご利用や無通帳扱いはできません。
- マル優でのご利用はいただけません。
- この預金は、公共料金等の自動振替、給与等の自動受取り、各種ローンの支払口座、年金、配当金等の自動受取口座としてご利用いただけません。
- 家庭裁判所の指示書に基づき、別口座(受取口座は、成年後見口座、当行同一店内口座のみ)へ資金移動するための「定額自動送金」のみセットすることができます。
- この預金は預金保険の対象であり、当行へお預け入れの預金(決済用預金は除きます)について、1預金者あたり元本合計1,000万円までとその利息が保護されます。
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当行が契約している指定紛争解決機関 |
一般社団法人全国銀行協会 連絡先 全国銀行協会相談室 電話番号 0570-017109または03-5252-3772 |